当院について

理事長ごあいさつ

丹菊整形外科

理事長 丹菊臣生

患者様の痛みを和らげるために努力を惜しまない

羽島市にある当院は“親しまれる整形外科”をモットーに診療を行っております。
羽島市で平成2年の開業から今日まで大過なく診療に携われたのも、地域の皆様のご支援の賜と感謝いたしております。
当院は、地域の機関病院と病診連携をとって、地域住民の皆様の疾病予防・健康管理・治療を行っております。
今後も微力でございますが、地域医療に尽力いたす覚悟ですので、宜しくお願いいたします。

院長あいさつ

4つのコンセプト

患者さんの肉体的・精神的苦痛を和らげるために、常に最善の医療サービスを提供しています。

患者さんの痛みを和らげるためにあらゆる努力をいたします!整形外科の一般的な治療で対応できない場合、AKA(関節運動力学的アプローチ)、硬膜外ブロック(仙骨部・腰椎部)、各種神経ブロック等のペインクリニックの手技を駆使し、痛みの軽減を図ります。また、患者さんの精神的苦痛も和らげられるよう誠心誠意対応いたします。なお、当クリニックで対応できない重症な患者さんに対しては連携医療機関に速やかにご紹介いたします。

患者さんから「ありがとう」と感謝の言葉をたくさんいただけるよう、医療知識・技術の向上に努めます。

私たちの使命は患者さんの痛みを開放し、患者さんはもとより患者さんのご家族、周囲の方に喜んでいただくことです。そうすることによって初めて私たちも幸せになれると考えています。患者さんの喜び・感謝の言葉である「ありがとう」という言葉をたくさんいただけるよう、私たちは日々仕事に、そして、医療知識・技術の向上に努めています。

患者さんとのコミュニケーションを大切にし、明るく元気に・笑顔でフレンドリーサービスを提供します。

私たちは患者さんとの間に信頼関係がなければお互い本音で語れない、如いては最善の医療サービスを提供できないと考えています。そのため、患者さんに明るく元気に・笑顔でフレンドリーサービスを提供できるように努力しています。また健康教室、イベント等を通じて、コミュニケーションを図る活動を行っています。

クリニック内を常に綺麗で清潔な状態に保つクリンリネス活動を徹底します。

患者さんにリラックスして頂くために、最も基本的なことは院内を清潔に保つことです。時に丹菊整形外科の待合室、廊下、リハビリテーション室の床はタイルカーペットで、その上を靴のまま歩いて頂いています。その結果砂、土などがタイルカーペットの中に入りホコリ・チリなどによる空気汚染の原因になります。これに対して一日に二回カーペット専用の掃除機を使用して、常に清潔に保ち、皆様の健康が維持されるように留意しております。

プラズマオゾン

病院概要

所在地羽島市小熊町島2-78-1
医師丹菊臣生・矢島弘毅
診療科目整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科
電話番号058-391-1411
FAX058-391-1412
休診日木曜日、土曜日午後、日曜日、祝日、年末年始、お盆

整形外科と接骨院(整骨院)の違い

みなさまは整形外科と接骨院(整骨院)の違いをご存知でしょうか?
なんとなく違いは分かるけどという方や名前はきくけど分からない方がほとんどだと思います。

今から整形外科と接骨院の違いを細かい内容まで説明していきます。
また実際にあった接骨院でのトラブルなども紹介いたします。

一番の大きな違い

整形外科では医師が骨・関節・筋腱・神経・脊椎・脊髄の治療を行います。法律上、診察による理学所見とX線(レントゲン)・MRI・CT・血液検査・その他必要な検査をもとに診断し、病状や病態にあわせた投薬・注射・手術・リハビリテーション等行う過程はすべて医療行為とされています。医師以外が医療行為を行うことは法律で禁じられています。
接骨院で柔道整復師が行う内容は医療行為・治療ではなく施術といわれるもので法律上、医業類似行為とされています。接骨院は外傷による捻挫や打撲に対する施術や骨折・脱臼の応急処置が業務範囲となっています。
また接骨院は医療機関ではなく施術所という位置づけになります。
整形外科での医療行為・接骨院での医業類似行為を受けているかが1番の大きな違いです。
この違いが接骨院で医業類似行為を受けている患者様にとって多方面で不利益となります。
特に不利益となるのは交通事故での治療を接骨院で行っている方です。
交通事故による治療こそ整形外科で行うべき理由やその他の違いについて細かく説明していきます。

診療内容等における
整形外科と接骨院の違い

整形外科接骨院
位置づけ医療機関施術所
保険所
取り扱い

①国家資格
有資格者

医師、看護師、放射線技師、
理学療法士、
作業療法士、
柔道整復師など

主として柔道整復師

②診察

×
③病名診断×

④レントゲン
検査

×

⑤MRI・
CT・
エコーの
検査

×

⑥血液検査

×

⑦投薬

×

⑧注射

×

⑨手術

×

⑩リハビリ
テーション

⑪診断書
作成

×

⑫補装具
作成

×

上の表の番号について説明します。
①整形外科では医師をはじめ、多くの国家有資格者たちが一つのチームとして患者様に医療を提供しています。医師の指示のもと、各部門のスペシャリストがレントゲン撮影・看護業務・リハビリテーションなどの提供を行います。

②~⑨について
上記でも少し述べましたが整形外科では医師による骨・関節・筋腱・神経・脊椎・脊髄の治療を行います。診察による問診・視診・触診などの理学所見とX線(レントゲン)・MRI・CT・血液検査・その他必要な検査をもとに診断し、病状や病態にあわせた投薬・注射・手術・リハビリテーション等を行うことができます。
この整形外科では当たり前のことが接骨院では行うことが認められていません。

⑩リハビリテーションと柔道整復師の業務範囲
整形外科のリハビリテーションは主として理学療法士が行います。理学療法士は運動療法・物理療法などを用いて、医学的リハビリテーションを行う専門職です。
柔道整復師の業務範囲は柔道整復師法に規定されており、「打撲・捻挫・脱臼・骨折等の外傷に対して、外科的手段・薬品などの方法によらないで、応急的もしくは医療補助的方法により、その回復を図ることを目的として行う」とされています。
つまり医師の同意なしに柔道整復師が扱えるのは外傷による捻挫と打撲だけとなります。脱臼・骨折は応急の場合のみで、医師の同意がなければ持続して施術は行えません。
そして外傷以外で生じた変形性膝関節症・脊柱管狭窄症・腰椎ヘルニアや五十肩に対しての施術は法律上問題があります。

⑪診断書・証明書作成
整形外科では勤務できなかった時の傷病手当や休業補償の証明書や個人加入の生命保険・疾病保険等各種診断書の作成を行うことができます。
また健康診断書の作成・身体障害者診断書や意見書の作成・主治医の意見書の作成もできます。

⑫補装具作成
補足具とは義手・義足・上肢装具・体幹装具・下肢装具・靴型装具などのことを指し、これらの作成ができます。
当院では補装具作成等のスペシャリストである義肢装具士に週に1度来てもらっています。患者様の体にあうものを作るために採型・採寸や細かい微調整をしっかり行っています。
またインソールに関しては必要に応じて作成しています。インソールはプロ野球選手やプロバスケットボール選手など、たくさんのプロスポーツ選手が愛用しています。

交通事故治療における違い

整形外科接骨院

①損保会社が考えている治療期間

約6ヶ月約3ヶ月

②傷病手当・休業補償の証明書作成

×

③各種診断書の作成
(生命保険・警察提出用・会社提出用などに必要となります)

×

④損保会社・弁護士からの照会状への回答作成

×

⑤後遺症診断書の作成

×

⑥リハビリテーション

主として医師・理学療法士

柔道
整復師

⑫補装具作成

×

➀ 損保会社が考えている治療期間
整形外科では医師が診察・診断・治療を行い、理学療法士による適切なリハビリテーションを受けることができます。また医師の診察により、しっかり症状・所見等の経過を観察していくことができます。医師が診察・診断を行い、本人・損保会社が納得できる治療内容を提供しているので、損保会社からも信頼され長期の治療期間が認められやすくなります。 接骨院では痛みが残っていても3ヶ月程度で損保会社に施術を打ち切られます。その理由は柔道整復師が医師の同意なしに取り扱えるのが捻挫と打撲だけだからです。一般的に捻挫・打撲の治療に3ヶ月もかかりません。交通事故の治療に関しては『必要かつ相当の治療』しか受けることができません。そのため接骨院では何か月も施術を受けることができません。短期間しか施術を受けることができないので患者様自身が納得のいくところまで痛みが改善しない可能性が高いです。捻挫・打撲という判断をされるのではなく、整形外科で医師に診察してもらい診断名をつけてもらうことで、しっかりとした治療内容・治療期間を受けることができます。

② ➂ ➃について
勤務できなかった時の傷病手当や休業補償の証明書、個人加入の生命保険・疾病保険・警察署提出用・会社提出用など各種診断書の作成は医師でしか行うことができません。 また損保会社・弁護士からの照会状への回答作成も医師しか行うことができません。

⑤後遺症診断書の作成
後遺症診断書とは交通事故後治療を続けても症状が残った場合に、この症状を後遺障害と認定してもらうために必要になる書類のことです。もし後遺障害が残ってしまった場合にこの認定を受ける事ができるかで賠償額に大きな差が生じます。この認定を受けるために必要な後遺症診断書は整形外科(医療機関)でしか作成することができません。 接骨院では診断書は作成できないので注意してください。また接骨院は医療機関ではないので接骨院に行っていた期間を『治療を受けていない期間』とみなされることが多くあります。それにより慰謝料の交渉や訴訟において『必要かつ相当な治療を受けていない期間』とされることがあり、その間の治療費の支払いを拒否されたり、慰謝料の算定基礎となる期間に算入されないなどかなり不利になる場合があります。
保険会社とのトラブルにならないためにも治療は整形外科で行いましょう!

⑥リハビリテーション
整形外科では主として医師の指示のもと、理学療法士がリハビリテーションを行います。 理学療法士は運動療法・物理療法などを用いて、医学的リハビリテーションを行う専門職です。
当院では医師の指示のもと看護師・理学療法士がひとつのチームとして、情報交換や意見交換をしながらリハビリテーションを提供しています。地域ではトップクラスの数の国家資格者が在籍しているため、すべての患者様に適切な治療内容・治療回数を提供することができます。また当院ではすべての交通事故患者様に理学療法士によるリハビリテーションを提供しています。接骨院では電気治療と施術を行うことができます。しかし接骨院によっては電気治療のみのところもあるため特に注意が必要です。

接骨院で実際にあった
訴訟内容とトラブル例

〈実際にあった訴訟判決例〉
まれに病院と患者様との間での訴訟をニュースで目にするかと思います。
しかし接骨院を相手にした訴訟は見たことがないと思います。
なぜ接骨院に対する訴訟はニュースにならないのでしょうか?
訴訟判決をもとに説明します。

この内容に大きく影響しているのが平成4年3月23日の京都地裁での判決です。
訴訟内容:接骨院にてアキレス腱炎断裂の施術を40日間受けたが、治らないという内容で訴えました。
判決: 接骨院の責任を5割として、医師にかからなかった患者にも過失があるとして、5割相殺としています。

接骨院と患者さんがトラブルになっても、この判決結果が前例としてあるため弁護士に相談しても裁判にまで発展しません。弁護士も勝てないと分かっている裁判はしません!
したがって接骨院に対する訴訟というのは起きないのです!
接骨院の施術で何かあったとしても基本的には医師にかからなかった本人にも過失があるとして訴訟には勝てないので注意してください。

〈よくあるトラブル例〉
➀ 重大な疾患の見逃し
上記でも述べてきましたが、基本的に接骨院での施術は捻挫と打撲に対してのみです。なんでも捻挫・打撲という所見をつけていることで重大な疾患を見逃しています。見逃しで1番多いのは骨折です。他にはヘルニア・骨肉腫・アキレス腱断裂などいろいろあります。特に骨折が疑われる場合は整形外科にてレントゲン撮影を行うべきです。骨折の見逃しケースをいくつか紹介します。

  • ・背中や腰の痛みで接骨院に1~2週間程度通ったが、痛みが変わらないため整形外科を受診。背中・腰の骨が圧迫骨折しているといわれた。
  • ・右肩の痛みで接骨院にしばらく通ったが改善しないため整形外科を受診。胃癌の転移による右上腕骨病的骨折をしているといわれた。
  • ・転落による左踵の痛みで接骨院に1ヶ月程度通ったが改善しないため整形外科を受診。転落の着地の際に踵の骨を骨折しているといわれた。
  • ・つき指で接骨院にしばらく通ったが改善しないため整形外科を受診。指の骨の剥離骨折をしているといわれた。

などこのような内容に類にした見逃しや内科的なものの見逃しもたくさんあります。

②施術による痛み・痺れなどの症状の悪化

  • ・接骨院にて背中と腰のマッサージを受けたら痛みが強くなったので、整形外科に行きレントゲンを撮影したら背中と腰の骨が骨折していた。
  • ・接骨院にてうつ伏せで強いマッサージを受けたら肋骨が骨折した。
  • ・接骨院にて頸椎椎間板ヘルニアに対しての施術で腕の神経痛が悪化した。
  • ・接骨院での施術で腰椎椎間板ヘルニアの症状が悪化して歩けなくなった。
  • ・接骨院で首の矯正の施術を受けたら腕に痺れがでてきた。

など不適切な施術によってさまざまな症状の悪化を引き起こしてしまう例もあります。

医療法人社団
丹菊整形外科

〒501-6264
岐阜県羽島市小熊町島2丁目78-1

診療時間[ 8:30~12:00 / 15:30~18:30]
※土曜日[ 8:30~12:30 ]
休診日:木曜日・日曜日・祝日

ページトップへ