当院について

理事長挨拶

丹菊整形外科

理事長 矢島弘毅

丹菊整形外科は平成2年に初代院長の丹菊臣生先生が開設しました。令和5年4月に高齢のため丹菊先生は退職され矢島弘毅が院長に赴任いたしました。
当院の特徴はデイサービス、デイケア、ケアマネージャーセンターを併設し介護に力を入れていること、リハビリが充実しており現在理学療法士7名、作業療法士1名が在籍し日々患者さんの治療に当たっていることです。
これに加えて私の専門である手の外科とリウマチと慢性疼痛の治療にも力を入れてまいります。上肢の痛みや変形や四肢の関節の腫れや痛みがある方はご来院ください。これまで当院では首や肩、腰、膝などのリハビリが中心でした。今後はさらに手や肘などの上肢の痛みや、リウマチの四肢関節の痛みに対しても積極的に治療を行います。
またDXA法による骨塩定量装置を用いて骨粗鬆症の検査や治療も行なっています。市の健康診断やインフルエンザ、コロナウイルスのワクチン接種にも対応いたします。
どんなことでもお気軽に相談ください。

4つのコンセプト

患者さんの肉体的・精神的苦痛を和らげるために、常に最善の医療サービスを提供しています。

患者さんの痛みを和らげるためにあらゆる努力をいたします!整形外科の一般的な治療で対応できない場合、AKA(関節運動力学的アプローチ)、硬膜外ブロック(仙骨部)、神経ブロックのペインクリニックの手技を駆使し、痛みの軽減を図ります。また、患者さんの精神的苦痛も和らげられるよう誠心誠意対応いたします。なお、当クリニックで対応できない重症な患者さんに対しては連携医療機関に速やかにご紹介いたします。

患者さんから「ありがとう」と感謝の言葉をたくさんいただけるよう、医療知識・技術の向上に努めます。

私たちの使命は患者さんの痛みを開放し、患者さんはもとより患者さんのご家族、周囲の方に喜んでいただくことです。そうすることによって初めて私たちも幸せになれると考えています。患者さんの喜び・感謝の言葉である「ありがとう」という言葉をたくさんいただけるよう、私たちは日々仕事に、そして、医療知識・技術の向上に努めています。

患者さんとのコミュニケーションを大切にし、明るく元気に・笑顔でフレンドリーサービスを提供します。

私たちは患者さんとの間に信頼関係がなければお互い本音で語れない、如いては最善の医療サービスを提供できないと考えています。そのため、患者さんに明るく元気に・笑顔でフレンドリーサービスを提供できるように努力しています。また健康教室、イベント等を通じて、コミュニケーションを図る活動を行っています。

クリニック内を常に綺麗で清潔な状態に保つクリンリネス活動を徹底します。

患者さんにリラックスして頂くために、最も基本的なことは院内を清潔に保つことです。時に丹菊整形外科の待合室、廊下、リハビリテーション室の床はタイルカーペットで、その上を靴のまま歩いて頂いています。その結果砂、土などがタイルカーペットの中に入りホコリ・チリなどによる空気汚染の原因になります。これに対して一日に二回カーペット専用の掃除機を使用して、常に清潔に保ち、皆様の健康が維持されるように留意しております。

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病院概要

所在地羽島市小熊町島2-78-1
医師矢島 弘毅
診療科目整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科
電話番号058-391-1411
FAX058-391-1412
休診日土曜日午後、日曜日、祝日、年末年始、お盆

整形外科と接骨院(整骨院)の違い

みなさまは整形外科と接骨院(整骨院)の違いをご存知でしょうか?
何となく違いは分かるけどいう方や名前は聞くけど分からない方がほとんどだと思います。

ここでは整形外科と接骨院の違いを説明いたします。

最も大きな違いは整形外科は医学の一分野であり医師が診断、治療を行うということです。これに対して接骨院は柔道整復師という名称で医師ではありません。医師以外が医療行為を行うことは法律で禁じられています。柔整師の行うことは医療行為ではなくて施術と呼ばれて、その業務範囲は柔整師法により規定されています。即ち打撲、捻挫、脱臼、骨折等の外傷に対して、外科的手段、薬品の投与等の方法によらないで、応急的もしくは、医療補助的方法により、その回復を図ることを目的とされています。脱臼、骨折は応急の場合を除き持続して柔整師が施術を行う場合は医師の同意が必要です。つまり医師の同意なしに柔整師が扱えるのは捻挫と打撲だけということになります。
また診断書や身体障碍者の意見書などの書類は柔整師では作成することはできません。

交通事故治療における違い

上記の通り接骨院ではレントゲンなどの検査ができないため診断ができません。交通事故後の治療で整形外科への通院はほとんどせず接骨院に通院していた場合、医療機関の通院を行っていないと判断され不利益を被る場合があります。
また治療を行ったにもかかわらず症状が残った場合には後遺症診断を行うことになります。整形外科に受診せず接骨院に通っていた場合には後遺症診断書の作成は不可能になります。
以上のことから交通事故にあわれて症状が出た場合にはまず整形外科を受診されて診断を受けることが大切です。またその後に接骨院に通われる場合でも月に1~2回は整形外科に受診して診察を受けることをお勧めします。

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